会則

第1章 名称および事務所
第1条 : この会は茨城県精神神経科診療所協会(以下、本会と呼ぶ)と称する。
第2条 : 本会の事務所を水戸市梅香1-2-50水戸メンタルクリニック内に置く。
第2章 目的および事業
第3条 : 本会は、会員相互の親睦・交流・協力を図るとともに、精神神経科・心療内科の外来診療・医業運営などに関する情報共有を相互に行い、また関係諸機関との連絡・調整・協議を行うことにより、本会会員の診療活動の円滑化および地域精神保健の発展向上に貢献することを目的とし、その目的を達成するために以下の事業を行う。
  1. (1)外来精神医療ならびに地域精神保健福祉に関する調査および研究
  2. (2)上記に関する研究会および講演会の開催
  3. (3)地域精神保健ならびに医療に関する指導および啓発
  4. (4)地域精神保健福祉関連機関との連携および協力
  5. (5)会員相互の連絡、情報交換、相互扶助および調整に関する事業
  6. (6)その他、この協会の目的を達成するために必要な事業
第3章 会員
第4条 : 本会の事業に賛同し、次の条件に合致する個人または団体を会員とする。
  1. (1) 正会員 茨城県内において精神科・心療内科を主として標榜する診療所の管理医師またはそれに準ずる精神科医であって、一診療所に1名とする。
  2. (2) 準会員 正会員の運営する診療所で勤務する精神科医
  3. (3) 賛助会員 本会の事業を賛助するために入会した正・準会員以外の精神科医
  4. (4) 特別会員 総会において特別に承認された者
  5. (5) 賛助団体 本会の事業を賛助するために入会した営利・非営利団体
第5条 : 正会員・準会員・賛助会員として入会を希望する者は、所定の入会申込書を提出し、役員の承認を得なければならない。
第6条 : 会員は別に定める入会費・年会費・臨時会費を支払わなければならない。
第4章 役員
第7条 : 本会に、会長、副会長、会計監査の役員を置く。 その2 役員は原則として正会員の中から、互選にて決定する。
第8条 : 会長は本会を代表し会務を統括する。
第9条 : 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるときまたは会長がかけた時には会務執行に関わる職務を代行する。
第10条 : 会計監査は、会の会計事務を処理する。
第11条 : 役員の任期は2年とする。ただし留任を妨げない。
第5章 会議
第11条 : 本会の目的を達成するため総会を開催する。
  1. その2 総会は、本会の最高決議機関であり、年1回以上開催し、会長が招集する。
  2. その3 総会の成立は、委任状を含め、正会員の過半数を必要とする。
  3. その4 総会の議長は出席会員の中から互選する。
  4. その5 総会の決議または承認を要する事項は次の通りである。
    1. (1) 会則の変更
    2. (2) 収支予算および決算
    3. (3) 会長、副会長、会計の人事
    4. (4) その他の重要な事項
  5. その6 総会の決議は、委任状を含む出席会員の多数決による。
第6章 会計
第12条 : この会の経費は、会費、臨時会費、寄付金等をもってこれに充てる。 その2 会計年度は、毎年10月1日に始まり翌年9月30日に終わる。
第7章 附則
第13条 : 本会会則に定めのない事項は総会において決定する。

付 本会則は2018年10月1日より施行する。